車両保険にまつわる特約について
●車対車車両損害担保特約……これは基本的に保険料を安くするための特約です。車両損害を補償するものなのですが、他の自動車との接触による事故で、相手自動車と運転者もしくは所有者が特定された時にのみ補償されるというものです。つまり、当て逃げなどの場合は、補償されません。 ●車両危険限定特約A……これも、車両保険の補償範囲を限定することによって保険料を安くするという特約です。以下のものが対象外となります。自損事故、他自動車との接触事故、他自動車との追突事故、転覆事故、当て逃げなどです。その他の損害の場合は補償されます。通常、上記の車対車車両損害担保特約とセットで販売されることが多いようです。 ●車両価額協定保険特約……これは、契約を結んだ時点での被保険自動車と同等の条件の自動車の市場価格相当額を保険金額とすることのできる特約です。通常、自動車というものは、年を経るごとに、人気も変動し、状態も低下していきます。もし事故などで損害を受けた時点での市場価格を適用された場合、当然補償金額は低くなってしまいます。そのような事態を避けるための特約です。つまり、損害を受けた時点ので市場価格に関係なく、契約締結時の保険金額が保障されるというものなのです。
●オールリスク免責ゼロ特約
通常の車両保険では、免責金額というのが設定されています。よく見られるケースは、1回目は免責金額5万円、2回目以降は免責金額10万円というものです。この免責金額とは、事故などによって車両は破損してしまい、その修理代が10万円かかったとします。1回目の事故の場合は免責金額を差し引いた5万円が保険金として支払われます。そして2回目以降だった場合は、10万円までは免責金額となっているので、一切保険金は支払われないことになります。このオールリスク免責ゼロ特約を付帯すると、1回目の事故に限って免責金額がゼロとなります。 ●車対車免責ゼロ特約……これは車同士の接触事故や追突事故で、相手自動車及び運転者が確認できた場合に、1回目の事故に限って免責金額をゼロにすることが出来るという特約です。 ●車両新価特約……新車特約と呼ばれることもあります。新車購入後の一定の期間内に事故などで自動車が破損した場合、その修理費用などの損害額が新車価格の50パーセント以上となった場合は、代わりの自動車の購入価格を、被保険自動車の新車価格を限度に補償するというものです。通常は、最初の車検まで補償されます。当然のことですが、対象となるのはあくまでも新車のみです。ただし、損保会社によっては未使用者まで対象する場合もあります。
●車両全損時臨時費用担保特約
被保険自動車が事故により全損となってしまった場合、自動車の買い替えに必要な諸費用を臨時に支払うという特約です。通常は車両保険の5パーセント(10万円を限度)もしくは10パーセント(20万円を限度)とされています。 ●車両修理時諸費用補償特約……事故などにより、全損とはならない程度の破損をしてしまい、なおかつ損害額が50万円を超えるときに、その損害額の5パーセント(10万円を限度)を修理諸費用として支払われます。 ●事故時レンタカー費用特約……車両保険の支払い対象となる事故での破損の修理のために、代車としてレンタカーを借りる費用を補償されます。 ●代車等費用特約……事故などによる自動車の修理期間の代車にかかる費用を補償する特約です。 ●盗難に関する代車等費用担保特約……被保険自動車が盗難にあい代車が必要となった場合に、代車費用が補償されます。ただし、警察に届け出る必要があります。 ●事故付随費用特約……被保険自動車が事故などにより走行出来なくなった場合に、その事故のためにかかる宿泊費用や帰宅費用、車両の運搬費用などをい補償してくれます。似たようなものにロードサービスというものもあります。 ●地震・噴火・津波補償特約……保険の場合、免責事項として保険金を支払えない場合という条項が約款に記載されています。車両保険にもそれは当然のごとく適用されます。その中には地震、噴火、津波なども含まれています。この本来ならば免責事項となってしまい、保険金の支払われないものによって車両が損害を受けた場合にでも補償するという特約です。
●身の回り品担保特約
車内に置いてあった身の回り品が事故などによって故障もしくは破損した場合に適用されます。自動車で高額なものを運ぶことは頻繁にあると思います。たとえばカメラやコンピュータなどを運ぶこともあるでしょう。それらの破損を補償してくれるのです。ただし、会社によって補償対象とな物が変わってくるので、あらかじめ確認しておくことが重要です。また、会社によって、盗難も対象となることもあります。 ●車両盗難不担保特約……これは、盗難に関しては保険を適用しないという特約で、車両保険を安くするための特約です。 ●対物超過修理費用担保特約……対物事故において、相手の自動車の修理費用がその自動車の時価を超えることが多々あります。通常、対物賠償保険では時価を超えて補償はされません。しかし、過失割合において超過分までを負担しなければいけない場合に、超過分もしくは50万円までのいずれか低い金額を補償してくれます。 ●対物臨時費用担保特約……対物事故を起こしてしまった時に、被害者へのお見舞いや被害者宅へ伺った際の交通費などを補償してくれます。